KNo.1906
2019年8月28日
お知らせ
2019年8月号
旧規格の特定小電力無線機器に関する
使用期限のお知らせ
電波法関連法令『無線設備規則の改正』により
旧規格の特定小電力無線機器が使用できなくなります
無線規格改正と弊社対象製品
2005年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯外に発射される不要な電波)強度の許容値が改正されました。
弊社の特定小電力無線機器につきましては2006年2月製造分以降、新スプリアス規格の『技術基準適合証明・工事設計認証』を受けておりますが、それ以前に製造した旧スプリアス規格の特定小電力無線機器は、2022年11月30日までしかご使用いただくことができません。
使用期限を超えて旧スプリアス規格の特定小電力無線機器を使用した場合(意図せず電波を発射した場合も含まれます)は電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となりますので、お早目の買い換えをご検討ください。
旧スプリアス規格 特定小電力無線機器 該当品一覧
- ●掲載カタログ
支社支店 | 住所 | TEL | ||
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北日本支社 | 機電営業課 | 〒983-0013 | 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35 | (022)353-7814 |
北海道支店 | 機電営業課 | 〒004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東2-1-18 | (011)890-7515 |
東京機電支社 | 製品販売課 | 〒108-0022 | 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階 | (03)3454-5511 |
中部支社 | 製品販売課 | 〒461-8675 | 名古屋市東区矢田南5-1-14 | (052)722-7602 |
北陸支店 | 機電営業課 | 〒920-0811 | 金沢市小坂町北255 | (076)252-9519 |
関西支社 | 製品販売課 | 〒531-0076 | 大阪市北区大淀中1-4-13 | (06)6454-0281 |
中四国支社 | 機電営業課 | 〒732-0802 | 広島市南区大州4-3-26 | (082)285-2111 |
四国支店 | 機電ソリューションエンジニアリング課 | 〒760-0072 | 高松市花園町1-9-38 | (087)831-3186 |
九州支社 | 機電営業課 | 〒812-0007 | 福岡市博多区東比恵3-12-16 | (092)483-8208 |