ニュースリリース

KNo.2108
2021年12月28日

お知らせ

2021年12月号

旧規格の特定小電力無線機器に関する
使用期限延長のお知らせ

電波法関連法令『無線設備規則の改正』により
旧規格の特定小電力無線機器が使用できなくなります。

無線規格改正と弊社対象製品


2005年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯外に発射される不要な電波)強度の許容値が改正されました。
弊社の特定小電力無線機器につきましては2006年2月製造分以降、新スプリアス規格の「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けており、それ以前に製造した旧スプリアス規格製品の使用期限を、2022年11月30日までと定めておりましたが、2021年8月の総務省令改訂により、旧規格の使用期限が「当分の間」延長※となりました。
(※但し、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る」の制約あり)


使用期限延期の制約不遵守や、今後定められる使用期限を超えて旧スプリアス規格の特定小電力無線機器を使用した場合(意図せず電波を発射した場合も含まれます)は電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる事から、下記代替機種への早期置換えをお願いします。

無線規格改正と弊社対象製品

QRコード

無線設備規則の改正に関する詳細につきましては、総務省の電波利用ホームページをご覧ください。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm

無線設備規則の改正に関する詳細につきましては、総務省の電波利用ホームページをご覧ください。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/
sys/others/spurious/index.htm

旧スプリアス規格 特定小電力無線機器 該当品一覧


旧スプリアス規格 特定小電力無線機器 該当品一覧

全てが旧スプリアス規格になる製品・現行製品のうち、一部が旧スプリアス規格になる製品

  • ※2: 旧規格品との互換性はありません。
  • ※3: 応答時間:100ms( 中継なし、1:1通信時)
  • ※4: アンテナの設置環境によって通信距離は変動します。

  • ●掲載カタログ

旧規格の特定小電力無線機器に関する使用期限のお知らせ 旧規格の特定小電力無線機器に関する
使用期限延長のお知らせ

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