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製品別リニューアル 電力量計

証明用電気計器(子メーター)は基準適合検査または検定を受けた有効期限内のものを使用しないと計量法違反となります。
(計量法 172条 六ヵ月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
証明用電気計器(子メーター)の有効期限は単独計器の場合は基準適合証印ラベルまたは検定ラベルに、変成器付計器の場合は検定小判に表示されており、この有効期間内で使用する必要があります。
また、参考用の電気計器についても証明用電気計器(子メーター)の有効期間を目安として更新をお奨めします。

証明用電気計器の有効期間

証明用電気計器(子メーター)は、計量法により有効期間が規定されています。 現在使用中のものは、検定有効期間満了までに取り替えましょう。

証明用電気計器とは?

貸しビル、マンション・アパート、市場、貸店舗、寮等で、オーナーが電力会社に一括して支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じて配分するために設置するメーターを「証明用電気計器(子メーター)」といいます。

  • 証明に使用される電力量計は、計量法により「基準適合検査又は検定を受けた有効期間内のもの」を使用することが義務付けられています。検定有効期間満了後に証明用電気計器として使用した場合、計量法違反となります。
  • 電力量計の維持管理は所有者(オーナー等)の責務になります。

証明用電気計器の有効期間

  • 証明用電気計器の有効期間は、計量法施行令第18条により次のように規定されています。
計器の種類 条    件 有効期間
単独計器 誘導形 定格電圧300V以下で30A、120Aの計器 10年
電子式 定格電圧300V以下で30A、60A、120A、250Aの計器
変成器付計器 誘導形・
電子式
定格電圧又は計器用変圧器(VT)の一次電圧が300V以下で、
変流器(CT)の一次電流が120A以下の計器
7年
変成器付計器 誘導形 上記②以外のもの 5年
電子式 7年

詳細は三菱電機株式会社の三菱電機FAサイト新しいウィンドウが開きますをご参照ください。


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